税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

事業所税

概要

もし新たに事業を始めるとしたら、どこにお店や事務所を作るでしょうか?お客さんが来やすいところ、交通のアクセスがいいところ、と考えると人口の多い都市になってくるかと思います。
そうすると賃料が高くなってしまうことが悩みの種ですが、税金面でも事業所税がかかってきてしまうかもしれません。

事業所税とは?

事業所税は、大都市地域にある事務所や事業所に対して課税される地方税です。

具体的には東京都、名古屋市、大阪市等の政令指定都市や人口30万人以上の都市に事務所や事業所があれば事業所税がかかります。

ただし、合計床面積が1,000㎡以下、合計従業者数が100人以下のような小規模な事務所等であれば免税となります。

事業所税の計算

事業所税は①資産割、②従業者割の2つの合計額です。原則としてそれぞれ以下のように計算されます。

資産割

事業年度末日における事業所の床面積1㎡につき600円。

※合計床面積が1,000㎡以下は免税。

従業者割

その年度の従業者給与総額の0.25%。

※合計従業者数が100人以下は免税。

例えば合計床面積が10,000㎡で従業者給与総額が5億円であった場合、事業所税額は以下のようになります。

資産割=2,000㎡×600円=1,200,000円
従業者割=5億円×0.25%=1,250,000円
事業所税=1,200,000円(資産割)+1,250,000円(従業者割)=2,450,000円

申告・納付期限

事業所税がかかる場合、法人であれば事業年度終了の日から2か月以内、個人であれば翌年の3月15日までに申告と納付が必要です。

事業所税がかからない場合(事業所の合計床面積が1,000㎡以下で、かつ、合計従業者数が100人以下の場合)は申告・納付は不要です。

ただし、事業所の合計床面積800㎡を超える場合、もしくは従業者数の合計が80人を超える場合等には、納付は不要ですが申告書は提出しなければいけないのでご注意ください。

まとめ

事務所を探す際には立地や賃料を踏まえて検討されるかと思いますが、大都市では上記の事業所税もかかってしまいます。

コストを抑えるのであれば、地方に事務所を設置する選択肢も検討されてはいかがでしょうか。

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