税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

到着時免税店

概要

格安航空会社の登場ですっかり身近になった海外旅行ですが、観光や食事に加え、免税店でのお買い物を楽しみされている方も多いでしょう。
免税店は日本出発時の空港の出国エリア、外国の現地等にありますが、実は日本到着時の空港の入国エリアには免税店がありません。ところが、平成29年3月の改正で日本到着時の入国エリアにも免税店を設置できることになりました。

免税店の仕組み

通常、外国で生産された商品を輸入して、日本の国内でその商品を購入した際には、外国での価格に加え日本の関税や消費税等が上乗せされています。

このように外国から輸入した商品には原則として関税等の税金がかかりますが、海外旅行者が個人的に使用するような範囲の物品は、外国で購入して日本に持ち込んでも特別に税金が免除されます。

これが海外旅行の際に免税店で商品を安く買える理由で、「携帯品免税制度」と呼ばれます。

改正内容

日本の空港の出国エリアで購入した商品は一度外国に持ち出すので「携帯品免税制度」に含まれますが、日本の空港の入国エリアで購入した商品は外国へ持ち出すことがないので免税されず、免税店が設置されていませんでした。

今回、厳密には税法ではなく関税法基本通達の改正という形ですが、日本の空港の入国エリアで購入した商品も「携帯品免税制度」の対象として追加され、日本の空港の入国エリアにも免税店を設置できるようになりました。

改正により、免税品を買うチャンスが増え、税収としては減る要因になってしまいますが、入国旅行客の利便性向上や観光産業の促進につながることが目的とされています。

まとめ

上記の改正は平成29年4月1日から実施されていますので、いずれ日本の国際空港の入国エリアに免税店が設置されるかもしれません。

入国エリアに免税店ができれば、海外から免税品を持って帰らなくても入国エリアでお買い物ができるため、海外旅行中に重い荷物を持ち歩く必要がなくなりもっとのびのびと海外旅行を楽しめるようになるでしょう。

ただし、免税品を購入できる範囲は決められていますので買いすぎにはご注意ください。

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