贈与税の確定申告は毎年2月1日から3月15日までです。
平成27年度は相続税が増税された一方、贈与税は減税されたので、相続税の節税対策として金銭等を贈与された方も多いのではないでしょうか?
その贈与の特例の一つに「住宅取得等資金贈与の特例」があります。
これは親や祖父母から20歳以上の子や孫がマイホームの購入資金や増改築の資金を贈与してもらった場合、その取得時期や住宅の内容に応じて以下の金額が非課税となる制度です。
非課税枠 | ||
良質な住宅 | 左記以外の住宅 | |
~H27.12 | 1500万円 | 1000万円 |
H28.01~H28.9末 | 1200万円 | 700万円 |
H28.10~H29.9末※1 | 1200万円 | 700万円 |
H28.10~H29.9末※2 | 3000万円 | 2500万円 |
※1消費税が8%の住宅 ※2消費税が10%の住宅
不動産にかかる消費税は原則として28年9月末時点で契約しているかどうかにより8%が課せられるのか10%が課せられるのかが決定されます。
消費税の駆け込み需要の反動で10月以降住宅市場が冷え込むのを少しでも抑えようと、10月以降の非課税枠を一気に倍以上にしているのですね。
まさに税制には政策のメッセージが込められていうという典型例と言えるでしょう。
※贈与には一定の要件があります詳細は国税庁HP等で確認してください。