相続税の税務調査は申告件数の約30%、法人の調査が申告件数の3%なのでかなりの割合です。
また、申告後1年~2年かけてじっくり下調べしてから実地調査に移行するため、80%以上で財産漏れが指摘されるのも大きな特徴。
この財産漏れの指摘で最も多いのが「借名預金」です。
「借名預金」とは、親や祖父母が子や孫名義でこっそり積み立ててきた定期預金等のこと。
例えば、おじいちゃんが孫名義で毎年こっそり110万円ずつ積み立ててきた定期預金などがその代表です。
このような定期預金がおじいちゃんの相続税の税務調査ででてきたら、名義は孫名義でも、実態はおじいちゃんのものとして相続税の課税対象となってしまいます。
民法上、名義を変えただけでは贈与したことにはなりません。
贈与とはもらった人(孫)が完全に自由にできる状態のことをいい、自由にできる状態でなければ贈与は成立していないのです。
では税務署はどこをみて借名預金とするのでしょうか?
- 1.おじいちゃんと孫の銀行印が同じ
- 2.贈与税の申告書や贈与契約書がない
- 3.銀行の口座開設届や振込依頼書の署名がおじいちゃんの筆跡
このような点を総合勘案し、贈与が形だけであれば、その通帳の真の所有者は「おじいちゃん」というようになります。
逆にどのようにすればいいのでしょうか?
- 1.銀行印をフルネームにするなど、ちゃんと分けておく
- 2.贈与税の申告をし、1000円でいいから贈与税を払う、贈与契約書を作成しておく
- 3.銀行の口座や振込は名義人(孫)本人にさせる
ここまですれば大丈夫ですが、正直めんどくさいという方は、生活費の出入りのある通帳に直接振り込むなどして、もらった人が自由にできる状態であることを証明できるようにしておくといいでしょう。