税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

労災特別加入

概要

労災保険は、本来労働者を守るための保険制度ですが、中小企業等では経営者である社長自身も従業員と同じかそれ以上に業務をされていることがほとんどです。
そのような場合、形式上は労働者でなくても同じように保護することが必要です。
そこで、事業主等であっても特別に労災保険へ加入することが認められており、「特別加入制度」と呼ばれています。

特別加入者の範囲

特別加入できる方の範囲には、大きく分けて「中小事業主等」、「一人親方等」、「特定作業従事者」、「海外派遣者」の4種類あります。

それぞれに該当するかどうかは詳しく条件が決められていますが、中小企業等の経営者が加入する場合は「中小事業主等」として加入することになります。

「中小事業主等」の特別加入手続き

「中小事業主等」として特別加入手続きをする場合、以下が必要になります。

  1. 雇用している労働者の労災保険への加入。
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託。
  3. 所轄の都道府県労働局長に特別加入申請書を提出。
  4. 健康診断を受診。(粉じん作業等、特定の業務に一定期間従事したことがある場合のみ)

②の労働保険事務組合とは、事業主から委託を受けて労働保険の事務処理を行う団体です。地域によって商工会議所や工業組合、社労士事務所等があります。

労働局のホームページ等で公表されていますのでご参照ください。

また事務処理は労働保険事務組合に委託しますので、③も労働保険事務組合を通して提出することになります。

給付基礎日額・保険料

給付基礎日額とは労災保険の給付額の基礎になるもので、事業主の申請に応じて労働局長に決定され、決定された給付基礎日額によって年間保険料が決まります。

給付内容に応じて給付基礎日額の何日分、という形で給付されますので給付基礎日額が多いほど補償が厚くなるわけですがその分年間保険料が高くなってしまいますので必要な範囲で申請することが重要です。

まとめ

労災への特別加入は任意で、労災保険料の他に労働保険事務組合への委託による手数料等もかかってしまいます。

そのため、特別加入するよりも民間の保険を活用した方が有効な場合もありますが、労災の方が補償の金額や期間が有利なことも多く、労働保険事務組合に事務処理を委託することによる事務負担の軽減という面もあります。

もしもの場合に備えて保険をお考えの際は、労災への特別加入も検討されてみてはいかがでしょうか。

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