税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

軽減税率対策補助金

概要

平成31年10月には消費税が10%に引き上げられる予定となっていますが、同時に、品目に応じて通常よりも低い税率が適用される軽減税率制度も導入される予定となっています。

低い税率が適用されると消費者にとっては支払金額が減るだけですが、お店にとっては商品によって異なる税率が適用されるようにレジを変えなければならず、請求書の記載も変える必要があったりと、少なからず設備投資が必要となります。
このような消費増税と設備投資というダブルの負担増に備え、中小企業・小規模事業者等のために軽減税率対策補助金制度が用意されています。

補助金の申請対象者

この補助金は、原則として中小企業・小規模事業者等で、中小企業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人、消費生活協同組合、商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会が申請することができます。

ただし、営んでいる事業等に応じた資本金や従業員数等の要件があります。

補助金の対象となるもの

補助金の対象となる軽減税率への対応としては、大きく分けてA型、B型の2種類があります。両方とも基本的な補助率は費用額の2/3です。

A型:複数税率対応レジの導入等

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときが該当します。

補助上限額は、レジ1台あたり20万円ですが、レジ本体のほかに、バーコードリーダーや電子マネーリーダー等の附属機器も補助対象となります。

B型:受発注システムの改修等

電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合が該当します。

補助上限額は発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なり、発注システムの場合の補助上限額は1,000万円、受注システムの場合の補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円となります。

申請手続き

基本的な手続きとしては、申請書と領収書や請求書等の内訳の分かる支払いの証拠書類を補助金の事務局に提出することで申請を行い、平成30年1月31日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。なお、B型でシステムベンダー等に発注して行うものは事前申請ですが、それ以外は事後申請になります。

また、A型は一部販売店等による代理申請等が利用可能ですが、B型はシステムベンダー等による代理申請が原則とされています。

まとめ

負担が増えるためできれば避けたい消費税率の引き上げですが、上述のように負担軽減制度も用意されています。
また、上述した内容以外にも、補助金に関する税制上の圧縮記帳を行うことができますし、代理申請や費用の融資という各種サポート制度もあります。

将来に備えるために、ご自身の状況に合わせて補助金制度をうまく活用していきましょう。

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