税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

消費税の軽減税率

概要

平成31年10月1日から消費税が10%に引き上げられる予定ですが、食料品等の値段が高くなることによって家計への負担が大きくなることが懸念されています。
そのため、負担の増加を少しでも和らげるため、引き上げと同時に軽減税率制度が導入され、食料品・飲み物、新聞の消費税率は軽減されて8%になる予定です。

私たち消費者にとっては負担が軽くなるうれしい制度ですが、販売するお店側にとっては商品によって消費税の取り扱いを変えなければいけなくなり、帳簿や請求書等の記録や保存についても軽減税率に対応する必要があります。

軽減税率の対象となる品目

軽減税率の対象となる品目は、原則として飲食料品と新聞です。

テイクアウトや宅配のものは軽減税率の対象となりますが、お酒、外食、ケータリングは対象外となります。

その他にも詳細な規定がありますので国税庁の情報等をご確認ください。

帳簿及び請求書等の記載と保存

軽減税率の対象品目の仕入・売上があり、仕入税額控除を受けようとする場合は、現在の記載事項(相手方の氏名・名称、取引年月日、取引の内容等)に加え、軽減税率の対象品目であること、及び、税率ごとに合計した対価の額も請求書や帳簿等に記載しなければいけなくなります。(区分記載請求書等保存方式)

また、平成35年10月1日からは上述の「区分記載請求書等保存方式」ではなく、「適格請求書等」の保存が必要になる予定です。

「適格請求書等」とは、税務署長に申請して登録受けた課税事業者が発行する請求書等で、「区分記載請求書等」の記載事項に加え、さらに「登録番号」、「税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」、「消費税額等」が記載されます。

期間 請求書等への記載事項
平成31年9月30日まで
(現行制度)
・請求書発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
・請求書受領者の氏名又は名称
平成31年10月1日から
平成35年9月30日まで
(区分記載請求書等保存方式)
・現行制度での記載事項
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の額(税込)
平成35年10月1日以後
(適格請求書等保存方式)
・区分記載請求書等保存方式での記載事項
・登録番号
・税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した
 合計額及び適用税率
・消費税額等

税額の計算

税額計算は原則として税率ごとに区分して行うことになりますが、税率ごとに区分して計算することが困難な中小事業者には、一定の計算式で簡便的に計算することができる特例が用意されます。

まとめ

消費税の引き上げと軽減税率制度の実施は平成31年10月1日に予定されており、まだ先の話と思われるかもしれませんが、いざ始まってから対応するのでは遅いので準備期間を考えるとのんびりしているわけにもいきません。

平成30年1月31日までであれば、軽減税率に対応するためのレジの導入・システム改修等を支援する軽減税率対策補助金というサポートも用意されていますので、早めに準備を検討されてはいかがでしょうか。

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