税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

財産債務調書制度

概要

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超えていて、かつ、3億円以上の財産か1億円以上の有価証券等を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。

財産債務調書への記載事項

財産債務調書には、以下の事項を記載することとされています。

  • 提出者の氏名
  • 住所
  • マイナンバー(個人番号)
  • 財産の種類、数量、価額、所在 ・債務の金額

その他の留意事項

財産債務調書の提出時は、「財産債務調書合計表」も作成する必要があります。
財産債務調書の提出期限は、その年の翌年の3月15 日まで(確定申告書と同じ期限)です。

この制度は、税務署が富裕層の個人財産を把握するために平成28年1月に施行されたものです。

平成28年1月以前にも同じような「財産債務明細書」の制度がありましたが、「財産債務調書」制度になったことで、提出基準に条件が加わって対象が狭まった一方、より詳細な記載が必要になり罰則規定も追加されてしまいました。

所得が多いだけではなく、所得が多く多額の財産を保有している富裕層に絞って詳細を報告させようという内容で、税務署がこれまで以上に富裕層の方の税金逃れや海外への財産流出を警戒する方針になったようです。

対象となる方にとっては書類作成の手間がかかるばかりで税務上のメリットはない制度ですが、毎年作成することで財産の推移を確認できるので財産管理にも活用できるかと思います。

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