マイナス金利がスタートし、預けた時の利息も下がりましたが、お金を借りた時の利息も下がりました。
マイナス金利の「マイナス」という響きは良くないですが、お金を借りて相続税対策をしようと思っている方にとっては「プラス」です。
平成27年に相続税法が改正され、借り入れをして収益物件を建築される方が急増しました。
1億円の現金は相続税法上1億円で課税されますが、1億円の収益物件は約3500万円(※)で課税され、相続税を大幅に節税することができるからです。
相続税が発生する方にとって、財産を現金で保有することは「納税リスク」があり、収益物件で保有することには「投資リスク」があります。
納税リスクと投資リスク、どちらのリスクが少ないかという考え方が必要です。
そこで私は「相続税の節税後の利回りが10%以上なら投資リスクはほとんどない」と提案しています。
例えば1億円で収益物件を建築したことにより2000万円の相続税が節税できたとすると、実質8000万円の投資と言えます。
その物件が毎年800万円以上の収益を生み出せば相続税の節税後の利回りは10%以上。不動産10%の利回りはほかの投資と比べても大きい。
マイナス金利時代の今だからこそ不動産による相続税対策の好機といえます。
※収益物件の課税金額は地域によって若干の差があります。